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    (適⽤範囲)

    第1条

    • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約 は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
    • 2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
    (宿泊契約の申込み)

    第2条

    • 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      (1) 宿泊者名
      (2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
      (3) 宿泊料⾦(別表第1の宿泊客が⽀払うべき総額)
      (4) その他当ホテルが必要と認める事項
    • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
    (宿泊契約の成⽴等)

    第3条

    • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    • 2.前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間の宿泊料を当ホテルが指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
    • 3.申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
    • 4.第2項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
    (申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)

    第4条

    • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    • 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
    (施設における感染防止対策への協力の求め)

    第4条の2

    • 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
    (宿泊契約締結の拒否)

    第5条

    • 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
      • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
      • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
      • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
      • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
        • 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
        • 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
        • 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
      • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客ならびに従業員に迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
      • (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
      • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第 65号 。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
      • (8)泥酔その他粗暴の行為により、他の客に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。(長崎県旅館業法施行条例第6条)
      • (9)宿泊に関し、当ホテルの約款および利用規約に違反する行為があったとき。
      • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      • (11)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき、および長崎県旅館業法施行条例第6条および⻑崎県迷惑⾏為等防⽌条例ほか関連法規の規定する場合に該当するとき。
    (宿泊客の契約解除権)

    第6条

    • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後12時(到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
    (当ホテル(館)の契約解除権)

    第7条

    • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をする恐れがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
      • (1)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
        • 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
        • 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
        • 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
      • (2)宿泊客が他の宿泊客ならびに従業員に迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
      • (3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
      • (4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
      • (5)天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      • (6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
      • (7)旅館業法第5条および長崎県旅館業法施行条例第6条および⻑崎県迷惑⾏為等防⽌条例ほか関連法規の規定する場合に該当するとき。
      • (8)宿泊に関し、当ホテルの約款および利用規約に違反する行為があったとき。
      • (9)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス 等の料⾦はいただきません。

    (宿泊の登録)

    第8条

    • 1.宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
      (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
      (3) その他当ホテルが必要と認める事項
    • 2.宿泊客が第12条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏ おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
    (客室の使用時間)

    第9条

    • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、午後14時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊す る場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
    • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便⽤に応じることがあります。この場合 には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
      (1) 超過3時間までは、1時間1,000円
      (2) 超過3時間以上は、室料⾦の全額
    • 3.前項の室料相当額は、基本宿泊料とします。
    (利⽤規則の遵守)

    第10条

    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、ウェブサイト上に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。

    (営業時間)

    第11条

    • 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲⽰、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
      • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
        • フロントサービス(3階):24時間対応
      • (2)飲⾷等(施設)サービス時間:
        • 朝⾷(3階):6:30-10:30
        • ⼤浴場(11階):5:00〜10:00、16:00〜26:00
    • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
    (料⾦の⽀払い)

    第12条

    • 1.宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    • 2.前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当ホテルが認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客のチェックインの際⼜は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
    • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
    (当ホテルの責任)

    第13条

    • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    • 2.当ホテルは、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
    (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

    第14条

    • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
    (寄託物等の取扱い)

    第15条

    宿泊客がフロントにお預けになった、あるいは当ホテル内に持込んだ物品、現⾦並びに貴重品について、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等損害の証明がなされたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の申告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

    (宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)

    第16条

    • 1.宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、現金等、当ホテルが貴重品と判断したものは発見日を含め最大7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他のものは1ヶ月保管します。ただし、お飲み物、食品類は翌日処分いたします。
    • 3.本条第1項及び2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
    (駐⾞の責任)

    第17条

    当ホテルは、提携駐⾞場内において、天災・地変・⽕災・盗難・その他の事故により、その ⾞両、その他物件に損害を⽣じた場合においても、⼀切の責任を負いかねますのでご注意ください。特に貴重品に関しては、お客様ご⾃⾝で管理ください。ただし、当ホテルの故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

    (宿泊客の責任)

    第18条

    宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

    (宿泊代表者の責任)

    第19条

    宿泊代表者は、予約を行うことによって、次の行動を実施したこととなります。

      • (1)宿泊代表者が、予約に記載されている全員に対して本契約を義務付ける権限を持つことの表明。
      • (2)予約に記載されている全員について提供した詳細情報が完全かつ正確であることの確認。
      • (3)宿泊代表者が本予約条件を通読及び理解しており、これに拘束されることに(本人及び予約に記載されている各人を代表して)同意することの確認。宿泊代表者が弊社ウェブサイト上のプライバシー・ポリシーを通読したことの確認。及び宿泊代表者が、予約に記載された各人に弊社プライバシー・ポリシーを提供することの確認。
      • (4)宿泊代表者が18歳以上であることの確認、及び年齢制限があるサービスを注文する場合、宿泊代表者及び同行する全員が当該サービスを利用する適切な年齢であることの表示。

    第20条

    別表第1 宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

      内 訳
    宿泊客が
    ⽀払うべき総額
    宿泊料⾦ ① 基本宿泊料(室料)
    追加料⾦ ② 飲⾷(朝⾷)料及びその他の利⽤料⾦(クリーニング・マッサージ)
    税⾦ ③ 消費税

    備考1 基本宿泊料はホームページに掲⽰する料⾦表によります。
    備考2 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

    別表第2 違約⾦(第6条第2項関係)

    契約解除の通知を受けた⽇ → 不泊 当⽇
    14時以降
    当⽇
    14時まで
    前⽇ 7⽇前 14⽇前
    ↓契約申込み室数
    10室未満 100% 100% 80% 20%
    10室以上 100% 100% 100% 80% 20%
    20室以上 100% 100% 100% 80% 50% 20%

    注1:%は、予約成⽴時の基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
    注2:契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
    注3:但し、事前に特約があった場合はこの限りではありません。
    注4:天候等の不可抗⼒による場合はこの限りではありません。
    注5:20室以上の宿泊予約について、宿泊⽇の14⽇以前(その⽇より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇) に、宿泊予約の⼀部変更の解除があった場合は、宿泊室数の20%(端数出た場合には切り上げる。)にあたる室数予約の解除については違約⾦をいただきません。